要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

(法第7条第4号・第15条第3号)

建設業においては、工事着工のための準備費用を要するなど、その営業に当たってある程度の資金を確保している必要があるなど、請負契約の履行に足りる財産的基礎を有していることが要件の一つとされています。

具体的には、既存の事業所においては申請時の直前の決算期における財務諸表において、新規設立の事業所にあっては創業時における財務諸表において、次の事項を満たしている必要があります。

一般建設業の許可を受ける場合(次のいずれかに該当すること)

ア. 自己資本の額が500万円以上であること。
イ. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
ウ. 許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

※ 500万円以上の資金を調達する能力を有するかどうかの判断は、取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書により行います。
※「許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること」には、新規許可後の初回の更新申請時点で営業年数が5年未満の場合も含まれます。(業種追加に併せて、許可の有効期間の調整を行う場合を除く。)

 

特定建設業の許可を受ける場合(次のすべてに該当すること)

ア. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
イ. 流動比率が75%以上であること。
ウ. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。