要件2 専任の技術者を有していること

(法第7条第2号・第 15 条第2号)

建設業許可を受けるためには、経営業務管理責任者(要件1)のほか、「専任技術者」が営業所ごとに必要となります。

専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。「専任」という言葉が示すとおり、その営業所に常勤して専らその業務に従事することを必要としますので、専任技術者は、その営業所の常勤職員から選ぶことになります。
なお、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種は、指定建設業として指定されており、この7業種について特定建設業の許可を受けようとする場合は、営業所に置く専任の技術者は、国土交通大臣が定める国家資格者等でなければなりません。

一般建設業の許可を受ける場合(次に掲げるいずれかの要件に該当する者であること)

イ.

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、表3(P.39参照)に掲げる学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は同様に大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者

ロ.

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

ハ.

① 許可を受けようとする建設業に応じ、建設工事の施工に関連する資格を有している者、又は国土交通大臣が法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し旧実業学校卒業程度検定規定による検定で表3に掲げる学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者

③ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し旧専門学校卒業程度検定規定による検定で表3に掲げる学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

 

特定建設業の許可を受ける場合(次に掲げるいずれかの要件に該当する者であること。ただし、指定建設業の許可を受けようとする場合は、イ又はハ①に該当する者であること)

イ.

許可を受けようとする建設業に応じ、建設工事の施工に関連する資格を有している者

ロ.

上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上)であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

ハ.

① 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者(国土交通大臣認定者)

② 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

複数の業種の許可を受けようとする場合、1人の技術者が複数の業種の要件を満たすときは、専任の技術者を兼ねることが出来ます。ただし、「複数の営業所」の専任の技術者を兼ねることは出来ません。

また、経営業務の管理責任者(要件1)と専任の技術者とは、それぞれの要件に合致する限り、同一人が兼ねることができます。

この要件を見て、自分の状況が曖昧であったり、微妙であったりする方が多いと思います。

「自分が要件に合うかどうか知りたい!」と言う方は、お気軽にご相談下さい。