要件3 請負契約に関して誠実性を有していること

(法第7条第3号・第15条第1号)

建設業においては、請負契約の締結やその履行に際して不正または不誠実な行為をする者について、建設業から排除できるように基準を設け、不良業者の排除を行うこととしています。
許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して「不正」または「不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
ここでいう不正な行為、不誠実な行為とは、次のような行為をいいます。

不正な行為

請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為

不誠実な行為

工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。