1.国土交通大臣許可と都道府県知事許可
取得すべき許可は、営業所が置かれている状況により異なります。
国土交通大臣許可・・・2以上の都道府県に営業所を設置する事業者
都道府県知事許可・・・1の都道府県にのみ営業所を設置する事業者
2.一般建設業許可と特定建設業許可
上記「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の違いに加え、業種の違いにより「一般建設業許可」と「特定建設業許可」のどちらか1つの許可を取得しなければなりません。
特定建設業の許可の制度は、下請負人の保護のために設けられているもので、下記のように、『元請業者が工事の全部又は一部を下請業者に出す場合の下請契約の金額』によって特定建設業の許可の要否が決まります。
特定建設業許可
発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上(建築一式工事のケースは4,500万円以上)の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合
一般建設業許可
特定建設業許可を受けようとする者以外具体的には、
①建設工事を下請に出さない場合②下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事のケースは4,500万円)未満の場合
なお、特定建設業許可は、発注者から直接請負ったものでない限り、下請契約の金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万年)以上であっても、許可を受ける必要はありません。つまり、1次下請業者がさらにその下請(2次下請業者)に出す場合、契約金額に関わらず、特定建設業許可を受ける必要があります。