許可の有効期間について
許可の有効期間は、許可のあった日から5年を経過する日の前日までとなっており、当該期間の末日が日曜日などの行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。
従って、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けたときと同様の手続きにより許可の更新の手続きをしなければなりません。仮に、手続きを怠れば、期間満了とともにその効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
なお、許可の更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了であっても許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。