佐久で建設業許可の必要なとき

建設業を行う者は、一部の軽微な工事(※)のみを請け負う場合を除き、元請負人であるか下請負人であるかに関わらず、また、法人であるか個人であるかに関わらず、建設業法の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

※軽微な建設工事とは下記に掲げるものとされ、建設業の許可を必要としません。

建築一式工事の場合
○工事1件の請負代金が、1,500万円未満の工事(消費税を含んだ額)

○請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)

建築一式工事以外の建設工事の場合
○工事1件の請負代金が、500万円未満の工事(消費税を含んだ額)

 

ただし、許可が必要のない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合がありますので、下記の業者様はご注意ください。

①浄化槽工事業を営む場合
請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。

②解体工事業を営む場合

請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。ただし、「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。

③電気工事業を営む場合
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、電気工事業の届出が必要になります。

近年、建設業許可の必要性は高まっています。
今まで建設業許可の必要性を感じていなかった下請業者が元請業者から建設業許可を取るよう促されることが増えています。

現在、軽微な工事を行う建設業者様で、今後、500万円以上の工事を請け負う可能性のある方は、許可の手続きも検討してみましょう。

また、許可がないために工事の請け負いチャンスを逃すことのないよう、許可の要件が整いましたら、許可手続きを検討することもお勧めいたします。

 

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