要件5 欠格要件等に該当しないこと

(法第8条・第 17 条)

欠格要件に該当する場合は、許可が受けられないことになっています。代表的な欠格要件は下記のとおりです。
これらに該当しないことを、提出書類の一つである「誓約書」を提出することで誓約します。

① 許可申請書又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載がある場合、又は重要な事実の記載が欠けている場合

② 申請者が法人の場合はその役員等、個人の場合は事業主本人、その他に支配人、営業所の代表者などが、以下のような要件に該当している場合(主な場合のみを記載しています。)

ア. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

イ. 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者

ウ. 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

エ. 上記ウの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

オ. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

カ. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

キ. 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ク. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

③ 暴力団員等がその事業活動を支配する者