要件1 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

(法第7条第1号・第 15 条第1号)

経営業務の管理責任者とは、経営業務を総合的に管理・執行した経験を持つ者をいいます。

法人の場合は常勤役員のうち一人が、個人の場合は事業主本人や支配人のうち一人が次のいずれかに該当することが必要です。

ア.許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

具体的には、法人の役員又は執行役員、個人の事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指しますが、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

例えば、土木工事業の許可を受ける場合・・・

土木工事業を行う(株)○○土木で取締役としての経験が5年以上ある

土木工事業を行う個人事業主で自営として5年以上やってきた                                   

などの経験が必要となります。

 

イ. アと同等以上の能力を有すると認められた者

① 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者

a.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

b.7年以上経営業務を補佐した経験

「補佐」とは、法人では役員に次ぐ人(部長など)で、個人では妻や子、共同経営者などが、経営者の業務を補佐することをいいます。

例えば、土木工事業の許可を受ける場合・・・

(株)○○土木で7年以上部長としての経験があるなど。
但し、経営業務を総合的に管理した経験を証明するための裏付け書類の収集が必要となりますが、この裏付け書類の収集が困難な場合もありますので、注意が必要です。

② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

例えば、左官工事業の許可を受ける場合・・・

左官工事業は行っていなかったが、屋根工事業を行う(株)○○会社で取締役の経験が7年以上ある  など。

新たに個人事業で許可を受けたい場合は、事業主の他に、支配人も認められていますので、上記の経験を持っている人を支配人として迎え、個人事業での許可を受けることが可能です。

経営業務の管理責任者となる者は、専任技術者の要件を満たした場合、1人の者が両方を兼ねることができます。
ただし、異なる事業体の経営業務管理責任者が専任技術者とは兼ねることができないので注意が必要です。
また、経営業務の管理責任者は常勤でなければいけません。経営業務の管理責任者になれる経験を有する人が、1つの会社に複数役員としている場合、そのうちの1人は常勤であることが必要です。

個人事業で許可を受ける場合には、事業主または支配人が管理責任者の要件を満たしていなければなりません。
経営業務の経験が豊富にある人でも、複数の事業者の管理責任者になることはできません。

 

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